運行管理者肢別過去問題

~分野別肢別過去問のススメ~

分野別肢別過去問題のススメ

運行管理者試験は過去問の一問一答で試験を制する!?

 ~運行管理者試験対策分野別肢別過去問題のススメ~

 

運行管理者試験に合格するには過去問を研究することが必要不可欠です。

そこで、このサイトでは、運行管理者試験の過去問を分野別、肢別(一問一答形式)にしています。

特段の記載がない限り、旅客と貨物の共通問題(肢)を使用していますので、
旅客運行管理者を受験する方も貨物運行管理者を受験する方も本サイトをご利用いただけます。

運行管理者の試験問題は、
過去に出題された肢が、改変され、場合によってはそのまま出題されています。

さらにその肢の大半が、条文に基づいて作成されていますので、
条文とセット学習しながらしていくのが効果的です。

そこで、このページでは条文とセットで掲載しています。

各肢には
R・・・令和
H・・・平成
1or2・・・回数
問番号
肢番号

の順に記載があります。

例えば

【R2-1-2-3】とありましたら
令和2年度第1回問2の3の肢となります。
ただし、令和元年の第2回はコロナの影響で試験中止となりましたので、
【R1-2-×-×】という肢はありませんので、ご注意ください

運行管理者試験も直前です。運行管理者試験対策の最終チェックにご活用ください。

 

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運行管理者肢別過去問題~貨物自動車運送事業法 第2章その1~

運行管理者肢別過去問

貨物自動車運送事業法 第2章 貨物自動車運送事業その1

運行管理者試験過去問題 貨物自動車運送事業法 第2章 貨物自動車運送事業編その1です。

事業計画の変更については貨物自動車運送事業法施行規則からも出題されます。

一問一答(肢別)の過去問で条文と対比しながら運行管理者試験対策をしましょう。

第3条(一般貨物自動車運送事業の許可一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
【H29-2-1-1】

一般貨物自動車運送事業を経営しようとするものは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

〇:貨物自動車運送事業法第3条

【R2-1-1-1】

一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

×:貨物自動車運送事業法第3条

認可ではなく許可が必要です。

 

第5条(欠格事由) 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、第3条の許可をしてはならない。
一.許可を受けようとする者が、1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。
二.許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の通知が到達した日(同条第3項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。第4号において同じ。)前60日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第6号及び第8号において同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)であるとき。
(以下略)
【H29-2-1-2】

一般貨物自動車運送事業の許可の取消しを受けた者は、その取消の日から1年を経過しなければ、新たに一般貨物自動車運送事業の許可を受けることができない。

×:貨物自動車運送事業法第5条第1項2号

1年ではなく5年を経過しなければなりません。

 

第6条(許可の基準) 国土交通大臣は、第3条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
一.その事業の計画が過労運転の防止、事業用自動車の安全性その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。
二.前号に掲げるもののほか、事業用自動車の数、自動車車庫の規模その他の国土交通省令で定める事項に関し、その事業を継続して遂行するために適切な計画を有するものであること。
(以下略)
【H29-2-1-3】【H30-2-1-1】

国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の許可の申請において、その事業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであること等、法令で定める許可の基準に適合していると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。

〇:貨物自動車運送事業法第6条第1項1号

第9条 一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変更(第3項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2.第6条の規定は、前項の認可について準用する。
3.一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
貨物自動車運送事業法施行規則第6条(事業計画の変更の届出) 法第九条第三項の事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。
一.各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更(当該変更後の事業計画が法第九条第二項において準用する法第六条各号に掲げる基準に適合しないおそれがある場合を除く。)
二.各営業所に配置する運行車の数の変更
貨物自動車運送事業法施行規則第7条(事業計画の変更の届出) 法第九条第三項の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。
一.主たる事務所の名称及び位置の変更
二.営業所又は荷扱所の名称の変更
三.営業所又は荷扱所の位置の変更(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)
四.第二条第三項第二号から第四号までに掲げる事項の変更
【H30-1-1-2】

一般貨物自動車運送事業者は、「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数」の事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

〇:貨物自動車運送事業法第9条第3項、貨物自動車運送事業法施行規則第6条

【R2-2-1-2】

事業者は、「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

×:貨物自動車運送事業法第9条第3項、貨物自動車運送事業法施行規則第6条

あらかじめ届け出なければなりません

【H30-1-1-3】【R2-2-1-1】

一般貨物自動車運送事業者は、「主たる事務所の名称及び位置」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

〇:貨物自動車運送事業法第9条第3項、貨物自動車運送事業法施行規則第7条