運行管理者肢別過去問題

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運行管理者肢別過去問題~道路運送車両法 第2章~

運行管理者肢別過去問

道路運送車両法 第2章 自動車の登録等

運行管理者試験過去問題 道路運送車両法第2章自動車の登録等編です。
一問一答(肢別)の過去問で条文と対比しながら運行管理者試験対策をしましょう。

第11条(自動車登録番号標の封印等)
自動車の所有者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国土交通大臣政令で定める離島にあつては、国土交通大臣又は政令で定める市町村の長。以下この条(次項第3号及び第3項を除く。)において同じ。)又は第28条の3第1項の規定による委託を受けた者(以下この条において「封印取付受託者」という。)の行う封印の取付けを受けなければならない。
(中略)
4.自動車の所有者は、当該自動車に係る自動車登録番号標に取り付けられた封印が滅失し、又は毀損したとき(次項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当して取り外したときを除く。)は、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。
5.何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。
(後略)

【H28-1-9-4】【H30-2-9-4】

登録自動車の所有者は、当該自動車の自動車登録番号標の封印が滅失した場合には、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。

〇:道路運送車両法第11条第4項

【H29-1-9-4】

何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。

〇:道路運送車両法第11条第5項

 

第12条(変更登録)
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
(以下略)

【H28-2-11-4】【H29-2-9-4】【H30-1-9-3】【R2-1-9-4】

自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録を申請しなければならない。

〇:道路運送車両法第12条第1項

【H29-1-9-3】【H30-2-9-1】

自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から30日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

×:道路運送車両法第12条第1項

【H28-1-9-1】

登録自動車の所有者の住所に変更があったときは、所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

〇:道路運送車両法第12条第1項

頻出肢です。変更登録は15日以内の申請です。

 

第13条(移転登録)
新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。

【R1-1-9-4】

登録自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。

〇:道路運送車両法第13条第1項

 

第15条(永久抹消登録)
登録自動車の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管理センター(以下単に「情報管理センター」という。)に当該自動車が同法の規定に基づき適正に解体された旨の報告がされたことを証する記録として政令で定める記録(以下「解体報告記録」という。)がなされたことを知った日)から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。
一 登録自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。
(以下略)

【H29-1-9-1】【H30-2-9-3】

登録自動車の所有者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日(使用済自動車の解体である場合には解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。

〇:道路運送車両法第15条第1項1号

 

第16条(一時抹消登録)
登録自動車の所有者は、前二条に規定する場合を除くほか、その自動車を運行の用に供することをやめたときは、一時抹消登録の申請をすることができる。
2.一時抹消登録を受けた自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日)から15日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
一.当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。
二.当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたとき。
(以下略)

【R2-1-9-1】

一時抹消登録を受けた自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、自動車の用途を廃止したときには、その事由があった日から15日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
〇:道路運送車両法第16条第2項

第19条(自動車登録番号標の表示の義務)
自動車は、第11条第1項(同条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。

【R1-1-9-2】
自動車は、自動車登録番号標国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。

〇:道路運送車両法第19条第1項

 

第20条(自動車登録番号標の廃棄等)
登録自動車の所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取り外し、国土交通省令で定める方法により、これを破壊し、若しくは廃棄し、又は国土交通大臣若しくは第25条の自動車登録番号標交付代行者に返納しなければならない。
一.第14条第2項において準用する第10条の規定により自動車登録番号の通知を受けたとき。
二.第15条第1項の申請に基づく永久抹消登録、第15条の2第1項の申請に基づく輸出抹消仮登録又は第16条第1項の申請に基づく一時抹消登録を受けたとき。
三.第15条第5項の規定により永久抹消登録のあつた旨の通知を受けたとき。
2.登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が第69条第2項の規定により自動車検査証を返納したときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取りはずし、自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けなければならない。
(以下略)

【H30-1-9-1】

登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が道路運送車両法の規定により自動車の使用の停止を命ぜられ、自動車検査証を返納したときは、遅滞なく、当登録番号標及び封印を取りはずし、自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けなければならない。

〇:道路運送車両法第20条第2項参照

【H28-2-11-1】

登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が道路運送車両法の規定により自動車の使用の停止を命ぜられ、同法の規定により自動車検査証を返納したときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取りはずし、自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けなければならない。

〇:道路運送車両法第20条第2項参照

【H29-2-9-3】【R1-1-9-1】

登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が道路運送車両法の規定により自動車の使用の停止を命ぜられ、同法の規定により自動車検査証を返納したときは、その事由があった日から30日以内に、当該自動車登録番号標及び封印を取りはずし、自動車登録番号標について国土交通大臣に届出なければならない。

×:道路運送車両法第20条第2項

領置しなければなりません。

 

第35条(許可基準等)
前条の臨時運行の許可は、当該自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り、行うことができる。
2.臨時運行の許可は、有効期間を附して行う。
(中略)
6.臨時運行の許可を受けた者は、第2項の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、当該行政庁に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納しなければならない。

【H29-2-9-1】

臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可証番号標を行政庁に返納しなければならない。

〇:道路運送車両法第35条第6項

【H29-1-9-2】

臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から15日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。

×:道路運送車両法第35条第6項

【H30-2-9-2】【R2-1-9-2】

臨時運行の許可を受けた者は、臨時運行許可証の有効期限が満了したときは、その日から15日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号票を行政庁に返納しなければならない。

×:道路運送車両法第35条第6項

【H28-1-9-3】

臨時運行の許可を受けた自動車を運行の用に供する場合には、臨時運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければならない。また、当該臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から15日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。

×:道路運送車両法第35条第6項

頻出肢です。有効期間満了日から5日以内に返納しなければなりません。

 

 

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