運行管理者肢別過去問題

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運行管理者肢別過去問題~自動車事故報告規則~貨物運行管理者編

運行管理者肢別過去問

自動車事故報告規則 貨物運行管理者試験編

運行管理者試験過去問題 自動車事故報告規則 貨物運行管理者試験編です。

自動車事故報告規則 第2条(定義)
この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。
一.自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。以下同じ。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。以下同じ。)と衝突し、若しくは接触したもの
二.十台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの
三.死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号又は第三号に掲げる傷害を受けた者をいう。以下同じ。)を生じたもの
四.十人以上の負傷者を生じたもの
五.自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの
イ.消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物
ロ.火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する火薬類
ハ.高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガス
ニ.原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質及びそれによつて汚染された物
ホ.放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する放射性同位元素及びそれによつて汚染された物又は同条第五項に規定する放射線発生装置から発生した同条第一項に規定する放射線によつて汚染された物
ヘ.シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)別表第二に掲げる毒物又は劇物
ト.道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第四十七条第一項第三号に規定する品名の可燃物
六.自動車に積載されたコンテナが落下したもの
(中略)
八.酒気帯び運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十五条第一項の規定に違反する行為をいう。以下同じ。)、無免許運転(同法第六十四条の規定に違反する行為をいう。)、大型自動車等無資格運転(同法第八十五条第五項から第九項までの規定に違反する行為をいう。)又は麻薬等運転(同法第百十七条の二第三号の罪に当たる行為をいう。)を伴うもの
九.運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなつたもの
十.救護義務違反(道路交通法第百十七条の罪に当たる行為をいう。以下同じ。)があつたもの
十一.自動車の装置(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項各号に掲げる装置をいう。)の故障(以下単に「故障」という。)により、自動車が運行できなくなつたもの
十二.車輪の脱落、被牽けん引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。)
十三.橋脚、架線その他の鉄道施設(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項に規定する鉄道施設をいい、軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道施設を含む。)を損傷し、三時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの
十四.高速自動車国道高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)において、三時間以上自動車の通行を禁止させたもの
十五.前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣(主として指定都道府県等(道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第四条第一項の指定都道府県等をいう。以下同じ。)の区域内において行われる自家用有償旅客運送に係るものの場合にあつては、当該指定都道府県等の長)が特に必要と認めて報告を指示したもの

【H28-1-5-3】【H30-1-5-1】

事業用自動車の運転者が運転操作を誤り、当該事業用自動車が道路の側壁に衝突した後、運転席側を下にして横転した状態で道路上に停車した。この事故で、当該運転者が10日間の医師の治療を要する傷害を負った。当該事故は、自動車事故報告規制に基づく国土交通大臣への報告を要する。

〇:自動車事故報告規則第2条第1項1号

【H28-1-5-1】

事業用自動車が踏切を通過中、その先の道路が渋滞していたため前車に続き停車したところ、当該自動車の後部が踏切内に残った状態となり、そこに進行してきた列車と接触事故を起こした。当該事故は、自動車事故報告規制に基づく国土交通大臣への報告を要する。

〇:自動車事故報告規則第2条第1項1号

【H28-1-5-3】

事業用自動車の運転者が運転操作を誤り、当該事業用自動車が道路の側壁に衝突した後、運転席側を下にして横転した状態で道路上に停車した。この事故で、当該運転者が10日間の医師の治療を要する傷害を負った。当該事故は、自動車事故報告規制に基づく国土交通大臣への報告を要する。

〇:自動車事故報告規則2条第1項1号

【H29-1-5-1】【H30-2-5-1】

事業用自動車の運転者がハンドル操作を誤り、当該自動車が車道と歩道の区別がない道路を逸脱し、当該道路との落差が0.3メートルの畑に転落した。当該事故は、自動車事故報告規制に基づく国土交通大臣への報告を要する。

×:自動車事故報告規則第2条第1項1号
落差0.3mのため転落事故に該当しません
「転落」の定義とは「当該自動車が道路外に転落した場合で、その落差が0.5メートル以上のとき。」と自動車事故報告規則別記様式にて定められています

【H29-1-5-3】

事業用自動車を含む10台の自動車が衝突し、この事故で5名が負傷した。

〇:自動車事故報告規則第2条第1項2号

【H30-2-5-4】

事業用自動車が左折したところ、左後方から走行してきた自転車を巻き込む事故を起こした。この事故で、当該自転車に乗車していた者に通院による40日間の医師の治療を要する傷害を生じさせた。当該事故は、自動車事故報告規制に基づく国土交通大臣への報告を要する。

×:自動車事故報告規則第2条第1項3号

【H28-1-5-2】

事業用自動車が左折したところ、左後方から走行してきた自転車を巻き込む事故を起こした。この事故で、当該自転車に乗車していた者に20日間の医師の治療を要する傷害を生じさせた。当該事故は、自動車事故報告規制に基づく国土交通大臣への報告を要する。

×:自動車事故報告規則第2条第1項3号

【H29-1-5-4】【H30-1-5-3】

事業用自動車が右折の際、原動機付自転車接触し、当該原動機付自転車が転倒した。この事故で、原動機付自転車の運転者に通院による30日間の医師の治療を要する傷害を生じさせた。当該事故は、自動車事故報告規制に基づく国土交通大臣への報告を要する。

×:自動車事故報告規則第2条第1項3号
重傷者の定義にあてはまらず死傷事故に該当しません。
「重傷者」の定義とは「自動車損害賠償保障法施行令第五条第二号又は第三号に掲げる傷害を受けた者」であり、
具体的には「脊柱の骨折」、「上腕又は前腕の骨折」、「大腿又は下腿の骨折」、「内臓の破裂」、「病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上のもの」、「十四日以上病院に入院することを要する傷害」の何れか該当する場合になります。

【H30-1-5-2】

事業用自動車が雨天時に緩い下り坂の道路を走行中、前を走行していた自動車が速度超過によりカーブを曲がりきれずにガードレールに衝突する事故を起こした。そこに当該事業用自動車が追突し、さらに後続の自動車も次々と衝突する事故となり、9台の自動車が衝突し10名の負傷者が生じた。当該事故は、自動車事故報告規制に基づく国土交通大臣への報告を要する。

〇:自動車事故報告規則第2条第1項4号
10台未満かつ10人未満なので衝突事故及び死傷事故に該当しません。

【H29-1-5-2】

事業用自動車の運転者がハンドル操作を誤り、当該自動車が道路の側壁に衝突した。その衝撃により積載されていた消防法第2条第7項に規定する危険物である灯油の一部が道路に漏えいした。当該事故は、自動車事故報告規制に基づく国土交通大臣への報告を要する。

〇:自動車事故報告規則第2条第1項5号イ

【R2-1-5-2】

事業用自動車の運転者が、運転中に胸に強い痛みを感じたので、直近の駐車場に駐車し、その後の運行を中止した。当該運転者は狭心症と診断された。この場合、事故報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。当該事故は、自動車事故報告規制に基づく国土交通大臣への報告を要する。

〇:自動車事故報告規則第2条第1項9号

【H30-2-5-2】

事業用自動車の運転者が走行中に意識がもうろうとしてきたので直近の駐車場に駐車させ、その後の運行を中止した。後日、当該運転者は脳梗塞と診断された。当該事故は、自動車事故報告規制に基づく国土交通大臣への報告を要する。

〇:自動車事故報告規則第2条第1項9号

【H30-2-5-3】

事業用自動車が走行中、アクセルを踏んでいるものの速度が徐々に落ち、しばらく走行したところでエンジンが停止して走行が不能となった。サイドエンジンを始動させようとしたが、燃料装置の故障によりエンジンを再始動させることができず、運行ができなくなった。

〇:自動車事故報告規則第2条第1項11号

【H28-1-5-4】

高速自動車国道を走行中の事業用けん引自動車のけん引装置が故障し、事業用被けん引自動車と当該けん引自動車が分離した。当該事故は、自動車事故報告規制に基づく国土交通大臣への報告を要する。

〇:自動車事故報告規則第2条第1項12号

【H30-1-5-4】

事業用自動車が、高速自動車国道法に定める高速自動車国道を走行中、前方に事故で停車していた乗用車の発見が遅れたため、当該自動車に追突した。そこに当該事業用自動車の後続車5台が次々と衝突する多重事故となった。この事故で、当該高速自動車国道が2時間にわたり自動車の通行が禁止となった。当該事故は、自動車事故報告規制に基づく国土交通大臣への報告を要する。

×:自動車事故報告規則第2条第1項14号
10台未満かつ3時間以内なので衝突事故及び交通障害に該当しません。

 

第3条(報告書の提出)
旅客自動車運送事業者貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く。以下同じ。)、特定第二種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送者並びに道路運送車両法第五十条に規定する整備管理者を選任しなければならない自家用自動車の使用者(以下「事業者等」という。)は、その使用する自動車(自家用自動車(自家用有償旅客運送の用に供するものを除く。)にあっては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)について前条各号の事故があった場合には、当該事故があった日(前条第十号に掲げる事故にあつては事業者等が当該救護義務違反があったことを知った日、同条第十五号に掲げる事故にあっては当該指示があった日)から三十日以内に、当該事故ごとに自動車事故報告書(別記様式による。以下「報告書」という。)三通を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(以下「運輸監理部長又は運輸支局長」という。)を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。
2.前条第十一号及び第十二号に掲げる事故の場合には、報告書に次に掲げる事項を記載した書面及び故障の状況を示す略図又は写真を添付しなければならない。
一.当該自動車の自動車検査証の有効期間
二.当該自動車の使用開始後の総走行距離
(以下略)

【R2-1-5-4】

自動車の装置(道路運送車両法第41条各号に掲げる装置をいう。)の故障により、事業用自動車が運行できなくなった場合には、国土交通大臣に提出する事故報告書に当該事業用自動車の自動車検査証の有効期間、使用開始後の総走行距離等所定の事項を記載した書面及び故障の状況を示す略図又は写真を添付しなければならない。

〇:自動車事故報告規則第2条第1項、事故報告規則第3条第2項

【R2-1-5-1】

事業用自動車鉄道車両(軌道車両を含む。)と接触する事故を起こした場合には、当該事故のあった日から15日以内に、自動車事故報告規則に定める自動車事故報告書(以下「事故報告書」という。)を当該事業用自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長等を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。

×:自動車事故報告規則第2条第1項、事故報告規則第3条第1項
発生日から30日以内の提出が必要です。

 

第4条(速報)
事業者等は、その使用する自動車(自家用自動車(自家用有償旅客運送の用に供するものを除く。)にあつては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する事故があつたとき又は国土交通大臣の指示があつたときは、前条第一項の規定によるほか、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により、二十四時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければならない。
一.第二条第一号に該当する事故(旅客自動車運送事業者及び自家用有償旅客運送者(以下「旅客自動車運送事業者等」という。)が使用する自動車が引き起こしたものに限る。)
二.第二条第三号に該当する事故であつて次に掲げるもの
イ.二人(旅客自動車運送事業者等が使用する自動車が引き起こした事故にあつては、一人)以上の死者を生じたもの
ロ.五人以上の重傷者を生じたもの
ハ.旅客に一人以上の重傷者を生じたもの
三.第二条第四号に該当する事故
四.第二条第五号に該当する事故(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。)
五.第二条第八号に該当する事故(酒気帯び運転があつたものに限る。)
(以下略)

【R2-1-5-3】

事業用自動車高速自動車国道法に定める高速自動車国道において、路肩に停車中の車両に追突したため、後続車6台が衝突する多重事故が発生し、この事故により6人が重傷、4人が軽傷を負った。この場合、24時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸支局長等に速報することにより、国土交通大臣への事故報告書の提出を省略することができる。

×:自動車事故報告規則第2条第1項、事故報告規則第3条第1項、事故報告規則第4条第1項
速報が要求される事故で報告書の省略規定はありません。

【R1-1-5-3】

事業用自動車が走行中、鉄道施設である高架橋の下を通過しようとしたところ、積載していた建設用機械の上部が橋桁に衝突した。この影響で、2時間にわたり本線において鉄道車両の運転を休止させた。当該事故は、自動車事故報告規則に基づき運輸支局長等に速報を要する。

×:自動車事故報告規則第4条第1項

【H29-2-5-1】

事業用自動車が走行中、鉄道施設である高架橋の下を通過しようとしたところ、積載していたコンテナの上部が橋桁に衝突した。この影響で、2時間にわたり本線において鉄道車両の運転を休止させた。当該事故は、自動車事故報告規則に基づき運輸支局長等に速報を要する。

×:自動車事故報告規則第4条第1項

【H28-2-5-3】

事業用自動車が走行中、鉄道施設である高架橋の下を通過しようとしたところ、積載していたコンテナの上部が橋桁に衝突した。この影響で、3時間にわたり本線において鉄道車両の運転を休止させた。当該事故は、自動車事故報告規則に基づき運輸支局長等に速報を要する。

×:自動車事故報告規則第4条第1項
速報を要する事故ではありません。

【H29-2-5-3】

事業用自動車が高速道路を走行中、前方に渋滞により乗用車が停止していることに気づくのが遅れ、追突事故を引き起こした。この事故で、乗用車に乗車していた5人が重傷(自動車事故報告規則で定める傷害のものをいう。以下同じ。)を負い、当該道路の通行が3時間禁止された。当該事故は、自動車事故報告規則に基づき運輸支局長等に速報を要する。

〇:自動車事故報告規則第4条第1項2号ロ

【H28-2-5-4】

事業用自動車が片側2車線の道路を走行中、左側の車線から右側の車線に進路変更したところ、右後方から走行してきた乗用車と接触し、その反動で当該乗用車が対向車線に飛び出し対向車と衝突した。この事故で、乗用車に乗車していた5名が重傷(自動車事故報告規則で定めるもの。)を負った。当該事故は、自動車事故報告規則に基づき運輸支局長等に速報を要する。

〇:自動車事故報告規則第4条第1項2号ロ

【H28-2-5-1】

事業用自動車が、交差点で信号待ちで停車していた乗用車の発見が遅れ、ブレーキをかける間もなく追突した。この事故で、当該事業用自動車の運転者が30日の医師の治療を要する傷害を負うとともに、追突された乗用車の運転者が病院に15日間入院する傷害を負い、同乗者が死亡した。当該事故は、自動車事故報告規則に基づき運輸支局長等に速報を要する。

×:自動車事故報告規則第4条第1項2号イ、3号
死者2人未満かつ負傷者10人未満なので速報を要しません。

【R1-1-5-1】

事業用自動車が交差点に停車していた貨物自動車に気づくのが遅れ、当該事業用自動車がこの貨物自動車に追突し、さらに後続の自家用乗用自動車3台が関係する玉突き事故となり、この事故により3人が重傷、5人が軽傷を負った。当該事故は、自動車事故報告規則に基づき運輸支局長等に速報を要する。

×:自動車事故報告規則第4条第1項2号ロ、3号
重傷者5人未満かつ負傷者10人未満なので速報を要しません。

【H29-2-5-4】

事業用自動車が信号のない交差点を通過しようとした際、交差する右方の道路から進行してきた二輪車を避けようとして、誤って前方の歩道に乗り上げ、登校中の小学生の列に突っ込む事故を引き起こした。この事故で、歩道を歩いていた小学生のうち、4人が重傷、5人が軽傷を負った。当該事故は、自動車事故報告規則に基づき運輸支局長等に速報を要する。

×:自動車事故報告規則第4条第1項2号ロ
重傷者5人未満なので速報を要しません。

【R1-1-5-4】

事業用自動車の運転者が高速自動車国道を走行中、ハンドル操作を誤り、道路の中央分離帯に衝突したことにより、当該事業用自動車に積載していた消防法に規定する危険物の灯油がタンクから一部漏えいした。この事故により当該自動車の運転者が軽傷を負った。当該事故は、自動車事故報告規則に基づき運輸支局長等に速報を要する。

〇:自動車事故報告規則第4条第1項4号

【H29-2-5-2】

消防法に規定する危険物である灯油を積載した事業用のタンク車が、運搬途中の片側1車線の一般道のカーブ路においてハンドル操作を誤り、転覆し、積み荷の灯油の一部がタンクから漏えいする単独事故を引き起こした。この事故で、当該自動車の運転者が軽傷を負った。当該事故は、自動車事故報告規則に基づき運輸支局長等に速報を要する。

〇:自動車事故報告規則第4条第1項4号

【H28-2-5-2】【R1-1-5-2】

事業用自動車が交差点において乗用車と出会い頭の衝突事故を起こした。双方の運転者は共に軽傷であったが、当該事業用自動車の運転者が事故を警察官に報告した際、その運転者が道路交通法に規定する酒気帯び運転をしていたことが発覚した。当該事故は、自動車事故報告規則に基づき運輸支局長等に速報を要する。

〇:自動車事故報告規則第4条第1項5号

 

注意:肢を設問趣旨に合わせて一部改変しております

 

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