運行管理者肢別過去問題

~分野別肢別過去問のススメ~

運行管理者肢別過去問題~道路運送車両法 第3章~

運行管理者肢別過去問

道路運送車両法 第3章 道路運送車両の保安基準

運行管理者試験過去問題 道路運送車両法第3章道路運送車両の保安基準編です。
本試験では、空欄の穴埋めも出題されています。
一問一答(肢別)の過去問で条文と対比しながら運行管理者試験対策をしましょう。

第40条(自動車の構造)
自動車は、その構造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
一.長さ、幅及び高さ
二.最低地上高
三.車両総重量(車両重量、最大積載量及び55キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。)
(以下略)

【H28-2-10-2】

自動車は、その構造が、長さ、幅及び高さ並びに車両総重量 (車両重量、最大積載量及び55キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。)等道路運送 車両法に定める事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

〇:道路運送車両法第40条第1項、1号、2号、3号

 

第46条(保安基準の原則) 
第40条から第42条まで、第44条及び前条の規定による保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下「保安基準」という。)は、道路運送車両の構造及び装置が運行に十分堪え、操縦その他の使用のための作業に安全であるとともに、通行人その他に危害を与えないことを確保するものでなければならず、かつ、これにより製作者又は使用者に対し、自動車の製作又は使用について不当な制限を課することとなるものであってはならない。

【H29-2-11】

自動車の構造及び自動車の装置等に関する保安上又は(空欄)その他の環境保全上の技術基準(「保安基準」という。)は、道路運送車両の構造及び装置が(空欄)に十分堪え、操縦その他の使用のための作業に安全であるとともに、通行人その他に(空欄)を与えないことを確保するものでなければならず、かつ、これにより製作者又は使用者に対し、自動車の製作又は使用について不当な制限を課することとなるものであってはならない。

※(空欄)の語句が選択肢で問われています。空欄に語句が入れられるようにしてください。

 

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