運行管理者肢別過去問題

~分野別肢別過去問のススメ~

運行管理者肢別過去問題~労働基準法 第3章~

運行管理者肢別過去問

労働基準法 第3章 賃金

運行管理者試験過去問題 労働基準法第3章賃金編です。
一問一答(肢別)の過去問で条文と対比しながら運行管理者試験対策をしましょう。

第24条(賃金の支払)
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2.賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

【H29-1-19-1】

賃金は、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金を除き、毎月 1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。

〇:労働基準法第24条第2項参照

 

第27条(出来高払制の保障給)
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

【H29-1-19-2】

出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間にかかわらず一定額の賃金の保障をしなければならない。

×:労働基準法第27条


労働時間に応じての保障となります

 

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