運行管理者肢別過去問題

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運行管理者肢別過去問題~道路交通法 第3章第1節~

運行管理者肢別過去問

道路交通法 第3章 車両及び路面電車の交通方法 第1節 通則

運行管理者試験過去問 道路交通法第3章第1節通則編です。
直近では、第2章の出題がありませんので、第1章の次は第3章になります。
一問一答(肢別)の過去問で条文と対比しながら運行管理者試験対策をしましょう。

第17条(通行区分)
車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2.前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
(中略)
5.車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第1号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
一.当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
二.当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
三.当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
四.当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
五.勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。
6.車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。

【H29-2-13-1】【R2-1-13-3】

車両は、道路外の施設又は場所に出入りするためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は法令の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、徐行しなければならない。

×:道路交通法第17条第1項、第2項
歩道等に入る直前に一時停止をし、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければなりません

【H29-1-13-3】【R1-1-13-2】

車両は、道路の中央から左の部分の幅員が6メートルに満たない道路において、他の車輌を追い越そうとするとき(道路の中央から右の部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため道路の中央から右の部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)は、道路の中央から右の部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。

〇:道路交通法第17条第5項4号

【H30-1-13-4】

車両は、道路の中央から左の部分の幅員が6メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(道路の中央から右の部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)は、法令の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。

〇:道路交通法第17条第5項4号

 

第18条(左側寄り通行等)
車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第25条第2項若しくは第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2.車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。

【H30-1-13-3】

車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車は道路の左側に寄って、当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、法令の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

〇:道路交通法第18条第1項

【H29-1-13-1】

車両は、歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。

〇:道路交通法第18条第2項

 

第20条(車両通行帯)
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
2.車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
(以下略)

【H30-1-13-1】【R2-1-13-1】

車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて1番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によって指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側端部分(当該道路が一方通行となっているときは、当該道路)に3以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

〇:道路交通法第20条第1項

【H28-2-14】

車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて(空欄) の 車両通行帯をしなければらい。ただし、自動(小型特殊自動車及び道路標識等によって指定された自動車を除く。 )は、当該道路の左側部分 (当該道路が一方通 行となっているときは、当該道路 )に(空欄) の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も(空欄)の車両通行帯以外の車両通行帯をすることができる。

※(空欄)の語句が選択肢で問われています。空欄に語句が入れられるようにしてください。

【H29-1-13-2】

車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により法令に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

〇:道路交通法第20条第2項

 

第20条の2(路線バス等優先通行帯)
道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車その他の政令で定める自動車(以下この条において「路線バス等」という。)の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車(路線バス等を除く。以下この条において同じ。)は、路線バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両通行帯から出ることができないこととなるときは、当該車両通行帯を通行してはならず、また、当該車両通行帯を通行している場合において、後方から路線バス等が接近してきたときは、その正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに当該車両通行帯の外に出なければならない。ただし、この法律の他の規定により通行すべきこととされている道路の部分が当該車両通行帯であるとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2.前条第1項本文の規定は、前項の車両通行帯の直近の右側の車両通行帯又は道路の部分を通行する自動車については、適用しない。

【H30-1-13-2】

一般乗合旅客自動車運送事業者による路線定期運行の用に供する自動車(以下「路線バス等」という。)の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車(路線バス等を除く。)は、路線バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両通行帯から出ることができないこととなるときであっても、路線バス等が実際に接近してくるまでの間は、当該車両通行帯を通行することができる。

×:道路交通法第20条の2第1項
当該車両通行帯を通行してはなりません

【H29-1-13-4】

一般乗合旅客自動車運送事業者による路線定期運行の用に供する自動車(以下「路線バス等」という。)の優先通行帯であることが 道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車(路線バス等を除く。)は、後方から路線バス等が接近してきた場合であっても、その路線バス等の正常な運行に支障を及ぼさない限り、当該車両通行帯を通行することができる。

×:道路交通法第20条の2第1項
すみやかに当該車両通行帯の外に出なければなりません

 

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