運行管理者肢別過去問題

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運行管理者肢別過去問題~自動車運転者の労働時間等の改善のための基準~旅客運行管理者編その1

運行管理者肢別過去問

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
旅客運行管理者試験編 その1

運行管理者試験過去問題 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 旅客運行管理者試験編です。

一問一答(肢別)の過去問で条文と対比しながら旅客運行管理者試験対策をしましょう。

第1条(目的等)
この基準は、自動車運転者(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「法」という。)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)であって、四輪以上の自動車の運転の業務(厚生労働省労働基準局長が定めるものを除く。)に主として従事する者をいう。以下同じ。)の労働時間等の改善のための基準を定めることにより、自動車運転者の労働時間等の労働条件の向上を図ることを目的とする。
2.労働関係の当事者は、この基準を理由として自動車運転者の労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上に努めなければならない。
3.使用者は、季節的繁忙その他の事情により、法第三十六条第一項の規定に基づき臨時に労働時間を延長し、又は休日に労働させる場合においても、その時間数又は日数を少なくするように努めるものとする。

【R2-1-20-1】

この基準は、自動車運転者(労働基準法(以下「法」という。)第9条に規定する労働者であって、四輪以上の自動車の運転の業務(厚生労働省労働基準局長が定めるものを除く。)に主として従事する者をいう。以下同じ。)の労働時間等の改善のための基準を定めることにより、自動車運転者の(空欄)等の労働条件の向上を図ることを目的とする。

【H30-2-20-1】【H29-1-20-1】【H28-1-20-1】

この基準は、自動車運転者(労働基準法(以下「法」という。)第9条に規定する労働者であって、(空欄)の運転の業務(厚生労働省労働基準局長が定めるものを除く。)に主として従事するものをいう。以下同じ。)の労働時間等の改善のための基準を定めることにより、自動車運転者の労働時間等の(空欄)を図ることを目的とする。

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第1条第1項
※(空欄)の語句が選択肢で問われています。空欄に語句が入れられるようにしてください。

【R2-1-20-2】【H30-2-20-2】【H28-1-20-2】

(空欄)は、この基準を理由として自動車運転者の労働条件を低下させてはならないことはもとより、その(空欄)に努めなければならない。

【H29-1-20-2】

労働関係の当事者は、この基準を理由として自動車運転者の(空欄)させてはならないことはもとより、その向上に努めなければならない。

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第1条第2項
※(空欄)の語句が選択肢で問われています。空欄に語句が入れられるようにしてください。

【R2-1-20-3】【H29-1-20-3】

使用者は、(空欄)その他の事情により、法第36条第1項の規定に基づき臨時に労働時間を延長し、又は休日に労働させる場合においても、その時間数又は日数を少なくするように努めるものとする。

【H30-2-20-3】【H28-1-20-3】

使用者は、季節的繁忙期その他の事情により、法第36条第1項の規定に基づき臨時に(空欄)、又は休日に労働させる場合においても、その時間数又は日数を少なくするように務めるものとする。

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第1条第3項
※(空欄)の語句が選択肢で問われています。空欄に語句が入れられるようにしてください。

 

第2条(一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者(隔日勤務に就くものを除く。この項において同じ。)の拘束時間(労働時間、休憩時間その他の使用者に拘束されている時間をいう。以下同じ。)及び休息期間(使用者の拘束を受けない期間をいう。以下同じ。)については、次に定めるところによるものとする。
一.一箇月についての拘束時間は、二百九十九時間(顧客の需要に応ずるため常態として車庫等において待機する就労形態(以下「車庫待ち等」という。)の自動車運転者について、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(以下「労使協定」という。)があるときは、三百二十二時間)を超えないものとすること。
二.一日(始業時刻から起算して二十四時間をいう。以下同じ。)についての拘束時間は、十三時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、一日についての拘束時間の限度(以下「最大拘束時間」という。)は、十六時間とすること。ただし、車庫待ち等の自動車運転者について、次に掲げる要件を満たす場合には、この限りでない。
イ.勤務終了後、継続二十時間以上の休息期間を与えること。
ロ.一日についての拘束時間が十六時間を超える回数が、一箇月について七回以内であること。
ハ.一日についての拘束時間が十八時間を超える場合には、夜間四時間以上の仮眠時間を与えること。
ニ.一回の勤務における拘束時間が、二十四時間を超えないこと。
三.勤務終了後、継続八時間以上の休息期間を与えること。
2.使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者であって隔日勤務に就くものの拘束時間及び休息期間については、次に定めるところによるものとする。
一.拘束時間は、二暦日について二十一時間、一箇月について二百六十二時間(地域的事情その他の特別の事情がある場合において、労使協定があるときは、一年のうち六箇月において、当該六箇月の各月について二百七十時間)を超えないものとすること。ただし、車庫待ち等の自動車運転者の二暦日についての拘束時間は、夜間四時間以上の仮眠時間を与えることにより、一箇月について労使協定により定める回数(当該回数が一箇月について七回を超えるときは、七回)に限り、二十四時間まで延長することができる。この場合において、一箇月についての拘束時間は、本文に定める一箇月についての拘束時間に二十時間を加えた時間を超えてはならない。
二.勤務終了後、継続二十時間以上の休息期間を与えること。
3.使用者及び労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者(以下「労使当事者」という。)は、法第三十六条第一項の協定(労働時間の延長に係るものに限る。以下「時間外労働協定」という。)において一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る一日を超える一定の期間(以下「一定期間」という。)についての延長時間(法第百四十条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十六条第二項第四号に規定する労働時間を延長して労働させることができる時間をいう。以下同じ。)について協定するに当たっては、当該一定期間は一箇月とするものとする。
4.使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者に法第三十五条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は二週間について一回を超えないものとし、当該休日の労働によって第一項又は第二項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。
5.ハイヤー(一般乗用旅客自動車運送事業の用に供せられる自動車であって、当該自動車による運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものをいう。次条において同じ。)に乗務する自動車運転者については、第一項から前項までの規定は適用しない。

【H29-2-21-1】

拘束時間とは、労働時間、休息時間その他の使用者に拘束されている時間をいい、休息期間とは、使用者の拘束を受けない期間という。

〇:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第2条

【R1-1-20】

1日(始業時刻から起算して24時間をいう。以下同じ。)についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、1日についての拘束時間の限度(最大拘束時間)は、(空欄)とすること。ただし、車庫待ち等の自動車運転者について、次に掲げる要件を満たす場合には、この限りではない。

【H30-1-20】

1日(始業時刻から起算して24時間をいう。以下同じ。)についての拘束時間は、(空欄)を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、1日についての拘束時間の限度(最大拘束時間)は、(空欄)とすること。ただし、車庫待ち等の自動車運転者について、次に掲げる要件を満たす場合には、この限りではない。

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第2条第1項2号
※(空欄)の語句が選択肢で問われています。空欄に語句が入れられるようにしてください。

【R1-1-20-イ】【H30-1-20-イ】

勤務終了後、継続(空欄)以上の休息期間を与えること

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第2条第1項2号イ
※(空欄)の語句が選択肢で問われています。空欄に語句が入れられるようにしてください。

【R1-1-20-ロ】【H30-2-20-ロ】

1日についての拘束時間が(空欄)を超える回数が、1ヶ月について7回以内であること。

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第2条第1項2号ロ
※(空欄)の語句が選択肢で問われています。空欄に語句が入れられるようにしてください。

【R1-1-20-ハ】【H30-2-20-ハ】

1日についての拘束時間が(空欄)を超える場合には、夜間4時間以上の仮眠時間を与えること。

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第2条第1項2号ハ
※(空欄)の語句が選択肢で問われています。空欄に語句が入れられるようにしてください。

【H28-2-20-1】

一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者であって隔日勤務に就くものの拘束時間は、2暦日について21時間、1ヵ月について(空欄)(地域的事情その他の特別の事情がある場合において、労使協定があるときは、1年のうち(空欄)において、当該(空欄)の各月について(空欄))を超えないものとすること。

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第2条第2項1号
※(空欄)の語句が選択肢で問われています。空欄に語句が入れられるようにしてください。

【H28-2-20-1】

勤務終了後、継続(空欄)以上の休息期間を与えること。

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第2条第2項2号
※(空欄)の語句が選択肢で問われています。空欄に語句が入れられるようにしてください。

 

第4条(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
使用者は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第一項の貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。
(中略)
五.連続運転時間(一回が連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。次条において同じ。)は、四時間を超えないものとすること。
(後略)

【H30-2-21-4】【H29-2-21-2】

使用者は、貸切バス運転者の連続運転時間(1回が連続5分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)は、4時間を超えないものとすること。

×:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第4条第1項5号
連続運転とは、1回が連続10分以上と定義されています

 

 

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