運行管理者肢別過去問題

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運行管理者肢別過去問題~自動車運転者の労働時間等の改善のための基準~旅客運行管理者編その2

運行管理者肢別過去問

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
旅客運行管理者試験編 その2

運行管理者試験過去問題 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 旅客運行管理者試験編その2です。
一問一答(肢別)の過去問で条文と対比しながら旅客運行管理者試験対策をしましょう。

第5条(一般乗用旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者並びに旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者であって、主として人を運送することを目的とする自動車の運転の業務に従事するもの(以下この条において「バス運転者等」という。)の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。
一.拘束時間は、四週間を平均し一週間当たり六十五時間を超えないものとすること。ただし、貸切バス(一般貸切旅客自動車運送事業(道路運送法第三条第一号ロの一般貸切旅客自動車運送事業をいう。)の用に供する自動車をいう。以下この項において同じ。)を運行する営業所において運転の業務に従事する者、貸切バスに乗務する者及び起点から終点までのキロ程が概ね百キロメートルを超える運行系統を運行する一般乗合旅客自動車運送事業(同号イの一般乗合旅客自動車運送事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供する自動車であって、高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項の高速自動車国道をいう。以下この項において同じ。)及び自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二の自動車専用道路をいう。以下この項において同じ。)の利用区間のキロ程が五十キロメートル以上であり、かつ、当該キロ程が起点から終点までのキロ程の四分の一以上のものに乗務する者(第四号において「特定運転者」という。)については、労使協定があるときは、五十二週間のうち十六週間までは、四週間を平均し一週間当たり七十一・五時間まで延長することができる。
二.一日についての拘束時間は、十三時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、十六時間とすること。この場合において、一日についての拘束時間が十五時間を超える回数は、一週間について二回以内とすること。
三.勤務終了後、継続八時間以上の休息期間を与えること。
四.運転時間は、二日を平均し一日当たり九時間、四週間を平均し一週間当たり四十時間を超えないものとすること。ただし、貸切バスを運行する営業所において運転の業務に従事する者、貸切バスに乗務する者及び特定運転者については、労使協定があるときは、五十二週間についての運転時間が二千八十時間を超えない範囲内において、五十二週間のうち十六週間までは、四週間を平均し一週間当たり四十四時間まで延長することができる。
五.連続運転時間は、四時間を超えないものとすること。
2.使用者は、バス運転者等の休息期間については、当該バス運転者等の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。
3.第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、拘束時間及び休息期間については、厚生労働省労働基準局長の定めるところによることができる。
一.業務の必要上、勤務の終了後継続八時間以上の休息期間を与えることが困難な場合
二.バス運転者等が同時に一台の自動車に二人以上乗務する場合
三.バス運転者等が隔日勤務に就く場合
四.バス運転者等がフェリーに乗船する場合
4.労使当事者は、時間外労働協定においてバス運転者等に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、二週間及び一箇月以上三箇月以内の一定の期間とするものとする。
5.使用者は、バス運転者等に法第三十五条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は二週間について一回を超えないものとし、当該休日の労働によって第一項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。

【R1-1-21-1】

使用者は、一般貸切旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「貸切バス運転者」という。)の拘束時間は、4週間を平均し1週間当たり65時間を超えないものとすること。ただし、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、52週間のうち16週間までは、4週間を平均し1週間当たり71.5時間まで延長することができる。

〇:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第5条第1項1号

【H28-2-21-1】

使用者は、貸切バス運転者の拘束時間については、4週間を平均し1週間当たり71.5時間を超えないものとすること。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(以下、「労使協定」という。)があるときは、改善基準で定める範囲内において延長することができる。

×:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第5条第1項1号

【H30-2-21-1】

使用者は、貸切バス運転者の1日(始業時刻から起算して24時間をいう。)についての拘束時間については、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。

〇:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第5条第1項2号

【R2-1-21-1】

使用者は、貸切バス運転者の1日(始業時刻から起算して24時間をいう。以下同じ。)についての拘束時間については、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が13時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。

×:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第5条第1項2号

【H28-2-21-2】

使用者は、貸切バス運転者の1日(始業時刻から起算して24時間をいう。)についての拘束時間については、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について3回以内とすること。

×:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第5条第1項2号

【H29-2-20】

拘束時間は、(空欄)を平均し1週間あたり(空欄)を超えないものとすること。ただし、貸切バスを運行する営業所において運転の業務に従事する者、貸切バスに乗務する者及び改善基準に定める特定運転者(いわゆる「高速バスの運転者」)については、労使協定があるときは、52週間のうち(空欄)までは、(空欄)を平均し1週間当たり(空欄)まで延長することができる。

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第5条第1項4号
※(空欄)の語句が選択肢で問われています。空欄に語句が入れられるようにしてください。

【H28-2-21-3】

使用者は、貸切バス運転者の運転時間については、2日(始業時刻から起算して48時間をいう。)を平均し1日当たり9時間、4週間を平均し1週間当たり40時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、4週間を平均し1週間当たりの運転時間については改善基準で定める範囲内において延長することができる。

〇:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第5条第1項4号

【H30-2-21-2】

使用者は、貸切バス運転者の運転時間については、2日(始業時刻から起算して48時間をいう。)を平均し1日あたり9時間、4週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、4週間を平均し1週間あたりの運転時間については改善基準告示で定める範囲内において延長することができる。

×:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第5条第1項4号

【H30-2-21-4】【H29-2-21-3】【H28-2-21-4】

使用者は、バス運転者の休息期間については、当該バス運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように務めるものとする。

〇:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第5条第2項

【R2-1-21-4】

労使当事者は、時間外労働協定において一般乗用旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、2週間及び1ヵ月以上3ヵ月以内の一定の期間とするものとする。

〇:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第5条第4項

【H29-1-21-2】

労使当事者は、時間外労働協定においてバス運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、2週間及び1ヵ月以上3ヵ月以内の一定の期間とするものとする。

〇:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第5条第4項

【H30-2-21-2】

労使当事者は、時間外労働協定において一般乗合旅客自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者(以下「バス運転者」という。)に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、2週間及び1ヶ月以上6ヶ月以内の一定期間とするものとする。

×:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第5条第4項

【H30-2-21-3】

使用者は、貸切バス運転者に労働基準法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとし、当該休日の労働によって改善基準告示第5条第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。

〇:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第5条第5項

【H29-1-21-1】

使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「バス運転者」という。)に労働基準法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は4週間について3回を超えないものとし、当該休日の労働によって改善基準第5条第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。

×:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第5条第5項

 

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