運行管理者肢別過去問題

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運行管理者肢別過去問題~自動車運転者の労働時間等の改善のための基準~貨物運行管理者編

運行管理者肢別過去問

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
貨物運行管理者試験編

運行管理者試験過去問題 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 貨物運行管理者試験編です。

一問一答(肢別)の過去問で条文と対比しながら貨物運行管理者試験対策をしましょう。

第1条(目的等)
この基準は、自動車運転者(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「法」という。)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)であって、四輪以上の自動車の運転の業務(厚生労働省労働基準局長が定めるものを除く。)に主として従事する者をいう。以下同じ。)の労働時間等の改善のための基準を定めることにより、自動車運転者の労働時間等の労働条件の向上を図ることを目的とする。
2.労働関係の当事者は、この基準を理由として自動車運転者の労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上に努めなければならない。
3.使用者は、季節的繁忙その他の事情により、法第三十六条第一項の規定に基づき臨時に労働時間を延長し、又は休日に労働させる場合においても、その時間数又は日数を少なくするように努めるものとする。

【R2-1-20-1】

この基準は、自動車運転者(労働基準法(以下「法」という。)第9条に規定する労働者であって、四輪以上の自動車の運転の業務(厚生労働省労働基準局長が定めるものを除く。)に主として従事する者をいう。以下同じ。)の労働時間等の改善のための基準を定めることにより、自動車運転者の(空欄)等の労働条件の向上を図ることを目的とする。

【H30-2-20-1】【H29-1-20-1】【H28-1-20-1】

この基準は、自動車運転者(労働基準法(以下「法」という。)第9条に規定する労働者であって、(空欄)の運転の業務(厚生労働省労働基準局長が定めるものを除く。)に主として従事するものをいう。以下同じ。)の労働時間等の改善のための基準を定めることにより、自動車運転者の労働時間等の(空欄)を図ることを目的とする。

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第1条第1項
※(空欄)の語句が選択肢で問われています。空欄に語句が入れられるようにしてください。

【R2-1-20-2】【H30-2-20-2】【H28-1-20-2】

(空欄)は、この基準を理由として自動車運転者の労働条件を低下させてはならないことはもとより、その(空欄)に努めなければならない。

【H29-1-20-2】

労働関係の当事者は、この基準を理由として自動車運転者の(空欄)させてはならないことはもとより、その向上に努めなければならない。

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第1条第2項
※(空欄)の語句が選択肢で問われています。空欄に語句が入れられるようにしてください。

【R2-1-20-3】【H29-1-20-3】

使用者は、(空欄)その他の事情により、法第36条第1項の規定に基づき臨時に労働時間を延長し、又は休日に労働させる場合においても、その時間数又は日数を少なくするように努めるものとする。

【H30-2-20-3】【H28-1-20-3】

使用者は、季節的繁忙期その他の事情により、法第36条第1項の規定に基づき臨時に(空欄)、又は休日に労働させる場合においても、その時間数又は日数を少なくするように務めるものとする。

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第1条第3項
※(空欄)の語句が選択肢で問われています。空欄に語句が入れられるようにしてください。

 

第2条(一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者(隔日勤務に就くものを除く。この項において同じ。)の拘束時間(労働時間、休憩時間その他の使用者に拘束されている時間をいう。以下同じ。)及び休息期間(使用者の拘束を受けない期間をいう。以下同じ。)については、次に定めるところによるものとする。
(以下略)

【H29-2-21-1】

拘束時間とは、労働時間、休憩時間その他の使用者に拘束されている時間をいい、休息期間とは、使用者の拘束を受けない期間をいう。

〇:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第2条

 

第4条(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
使用者は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第一項の貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。
一.拘束時間は、一箇月について二百九十三時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、一年のうち六箇月までは、一年間についての拘束時間が三千五百十六時間を超えない範囲内において、三百二十時間まで延長することができる。
二.一日についての拘束時間は、十三時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、十六時間とすること。この場合において、一日についての拘束時間が十五時間を超える回数は、一週間について二回以内とすること。
三.勤務終了後、継続八時間以上の休息期間を与えること。
四.運転時間は、二日(始業時刻から起算して四十八時間をいう。次条において同じ。)を平均し一日当たり九時間、二週間を平均し一週間当たり四十四時間を超えないものとすること。
五.連続運転時間(一回が連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。次条において同じ。)は、四時間を超えないものとすること。
2.使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の休息期間については、当該自動車運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。
3.第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、拘束時間及び休息期間については、厚生労働省労働基準局長の定めるところによることができる。
一.業務の必要上、勤務の終了後継続八時間以上の休息期間を与えることが困難な場合
二.自動車運転者が同時に一台の自動車に二人以上乗務する場合
三.自動車運転者が隔日勤務に就く場合
四.自動車運転者がフェリーに乗船する場合
4.労使当事者は、時間外労働協定において貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、二週間及び一箇月以上三箇月以内の一定の期間とするものとする。
5.使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に法第三十五条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は二週間について一回を超えないものとし、当該休日の労働によって第一項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。
6.前各項の規定は、旅客自動車運送事業(道路運送法第二条第三項の旅客自動車運送事業をいう。次条において同じ。)及び貨物自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者(主として人を運送することを目的とする自動車の運転の業務に従事する者を除く。)について準用する。

【H29-2-20】

拘束時間は、1ヶ月について(空欄)を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち(空欄)までは、1年間についての拘束時間が(空欄)を超えない範囲内において、(空欄)まで延長することができる。

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第4条第1項1号
※(空欄)の語句が選択肢で問われています。空欄に語句が入れられるようにしてください。

【R2-1-21-1】

使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の拘束時間については、1ヶ月につてい293時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヶ月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。

〇:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第4条第1項1号

【R2-1-21-2】

使用者は、トラック運転者の1日(始業時刻から起算して24時間をいう。以下同じ。)についての拘束時間については、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、2週間について3回以内とすること。

×:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第4条第1項2号
2週間について3回以内ではなく1週間について2回以内

【R1-1-21-1】

使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転手」という。)の運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間をいう。)を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないもとのする。

〇:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第4条第1項4号

【H30-2-21-4】【H29-2-21-2】

連続運転時間(1回が連続5分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)は、4時間を超えないものとする。

×:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第4条第1項5号
連続運転とは、1回が連続10分以上 と定義されています

【R1-1-20-1】

使用者は、トラック運転者の休息期間については、当該自動車運転者の(空欄)における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように務めるものとする。

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第4条第2項
※(空欄)の語句が選択肢で問われています。空欄に語句が入れられるようにしてください。

【H30-2-21-2】【H30-1-21-4】【H29-2-21-3】

使用者は、トラック運転者の休息期間については、当該トラック運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。

〇:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第4条第2項

【H28-2-20-1】

労使当事者は、時間外労働協定において貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、(空欄)及び (空欄)以内の一定の期間とするものとする。

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第4条第4項
※(空欄)の語句が選択肢で問われています。空欄に語句が入れられるようにしてください。

【H29-1-21-2】

労使当事者は、時間外労働協定においてトラック運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、 2週間及び 1ヵ月以上 3ヵ月以内の一定の期間とするものとする。

〇:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第4条第4項

【H30-1-21-2】

労使当事者は、時間外労働協定において時間外労働協定において貨物自動車運送事業に従事する自動車の運転者(以下「トラック運転者」という。)に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、2週間及び1ヶ月以上6ヶ月以内の一定の期間とするものとする。

×:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第4条第4項
2週間及び1ヶ月以上3ヶ月以内の一定期間になります

【R1-1-20-2】【H28-2-20-2】

使用者は、トラック運転者に労働基準法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は(空欄)について(空欄)を超えないもととし、当該休日の労働によって改善基準告示第4条第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第4条第5項
※(空欄)の語句が選択肢で問われています。空欄に語句が入れられるようにしてください。

【H30-2-21-3】

使用者は、トラック運転者に労働基準法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとし、当該休日の労働によって改善基準告示第4条第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。

〇:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第4条第5項

【H29-1-21-1】

使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラ ック運転者」という。)に労働基準法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は4週間について 3回を超えないものとし、当該休日の労働によって改善基準第 4条 第 1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。

×:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第4条第5項
2週間について1回を超えてはいけません

 

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