運行管理者肢別過去問題

~分野別肢別過去問のススメ~

運行管理者試験分野別肢別過去問~労働基準法 第9章~

運行管理者肢別過去問

労働基準法 第9章 就業規則

運行管理者試験過去問題 労働基準法第9章就業規則編です。
基本的には、第5章~第8章の出題がありませんので、第4章の次は第9章になります。
ただ、直近で1肢だけ、第6章の2の第65条からの出題がありますので、 最後に掲載しておきます。
一問一答(肢別)の過去問で条文と対比しながら運行管理者試験対策をしましょう。

第89条(作成及び届出の義務)
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
(以下略)

【H30-1-19-1】

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇等法令に定める事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。

〇:労働基準法第89条第1項

【H27-2-19-2】

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇に関する事項等法令に定める事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。

〇:労働基準法第89条第1項

 

第90条(作成の手続)
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
(以下略)

【H30-1-19-3】

使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と協議し、その内容について同意を得なければならない。

×:労働基準法第90条
必ずしも同意を得なければならない訳ではありません。

 

第91条(制裁規定の制限)
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

【H30-1-19-2】

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

〇:労働基準法第91条

 

第92条(法令及び労働協約との関係)
就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
2.行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。
【H30-1-19-4】

就業規則は、法令又は当該事業所について適用される労働契約に反してはならない。また、行政官庁は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。

〇:労働基準法第92条第1項、第2項

 

労働基準法 第6章の2 妊婦等

第65条(産前産後)
使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2.使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
(以下略)

【H27-2-19-4】

使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。また、産後 8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後 6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

〇:労働基準法第65条

 

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