運行管理者肢別過去問題

~分野別肢別過去問のススメ~

運行管理者肢別過去問題~道路交通法 第3章第5節~

運行管理者肢別過去問

道路交通法 第3章 車両及び路面電車の交通方法 第5節 踏切の通過

運行管理者試験過去問 道路交通法第3章第5節踏切の通過編です。
一問一答(肢別)の過去問で条文と対比しながら運行管理者試験対策をしましょう。

第33条(踏切の通過)車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。
(以下略)
【R2-1-13-2】

車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。

〇:道路交通法第33条第1項

 

 

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