運行管理者試験過去問題 貨物自動車運送事業法 第2章 貨物自動車運送事業編その1です。
事業計画の変更については貨物自動車運送事業法施行規則からも出題されます。
一問一答(肢別)の過去問で条文と対比しながら運行管理者試験対策をしましょう。
【H29-2-1-1】
〇:貨物自動車運送事業法第3条
【R2-1-1-1】
×:貨物自動車運送事業法第3条
※認可ではなく許可が必要です。
【H29-2-1-2】
×:貨物自動車運送事業法第5条第1項2号
※1年ではなく5年を経過しなければなりません。
【H29-2-1-3】【H30-2-1-1】
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の許可の申請において、その事業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであること等、法令で定める許可の基準に適合していると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。
〇:貨物自動車運送事業法第6条第1項1号
【H30-1-1-2】
〇:貨物自動車運送事業法第9条第3項、貨物自動車運送事業法施行規則第6条
【R2-2-1-2】
事業者は、「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
×:貨物自動車運送事業法第9条第3項、貨物自動車運送事業法施行規則第6条
※あらかじめ届け出なければなりません
【H30-1-1-3】【R2-2-1-1】
〇:貨物自動車運送事業法第9条第3項、貨物自動車運送事業法施行規則第7条