運行管理者肢別過去問題

~分野別肢別過去問のススメ~

運行管理者肢別過去問題~道路交通法 第3章第9節&第10節~

運行管理者肢別過去問

道路交通法 第3章 車両及び路面電車の交通方法 第9節 停車及び駐車編

運行管理者試験過去問 道路交通法第3章第9節 停車及び駐車編
及び運行管理者試験過去問 道路交通法第3章第第10節 灯火及び合図編です。
一問一答(肢別)の過去問で条文と対比しながら運行管理者試験対策をしましょう。

第44条(停車及び駐車を禁止する場所)車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。
一.交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二.交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分
三.横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四.安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
五.乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
六.踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
【H30-2-14-1】【H30-1-15-1】【H29-1-16-1】

車両は、交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。

〇:道路交通法第44条第1項2号

【R1-1-14-1】

車両は、交差点の側端又は道路のまがりかどから(空欄)以内の道路の部分においては、停車し、又は駐車してはならない。

道路交通法第44条第1項2号

【R1-1-14-2】

車両は、横断歩道又は自動車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に(空欄)以内の道路の部分においては、停車し、又は駐車してはならない。

道路交通法第44条第1項3号

【R1-1-14-3】

車両は、安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に(空欄)以内の道路の部分においては、停車し、又は駐車してはならない。

道路交通法第44条第1項4号

【H30-1-15-3】

車両は、踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。

〇:道路交通法第44条第1項6号

【R1-1-14-4】

車両は、踏切の前後の側端からそれぞれ前後に(空欄)以内の部分においては、停車し、又は駐車してはならない。

道路交通法第44条第1項6号

第45条(駐車を禁止する場所)車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
一.人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
二.道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
三.消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
四.消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
五.火災報知機から一メートル以内の部分
2.車両は、第47条第2項又は第3項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。
【H30-2-14-2】【H29-1-16-2】

車両は、人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。

×道路交通法第45条第1項1号

【H30-2-14-3】【H29-1-16-4】

車両は、消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。

〇:道路交通法第45条第1項3号

【H30-2-14-4】

車両は、火災報知器から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。

×:道路交通法第45条第1項5号

【H29-1-16-4】

車両は、消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から 5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。

〇:道路交通法第45条第1項3号

【H30-1-15-2】

車両は、法令の規定により駐車しようとする場合には、当該車両等の右側の道路上に3メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地があれば駐車してもよい。

×:道路交通法第45条第2項

第49条の4(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)高齢運転者等専用時間制限駐車区間においては、高齢運転者等標章自動車以外の車両は、駐車をしてはならない。
【R1-1-13-4】

高齢運転者等専用時間制限駐車区間においては、高齢運転者等標章自動車以外の車両であっても、空いている場合は駐車できる。

×:道路交通法第49条の4第1項

第50条(交差点等への進入禁止)交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない。
2.車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない。
【H30-1-15-4】

交通整理の行われている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点に入った場合においては当該交差点内で停止することとなり、よって交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入ってはならない。

×:道路交通法第50条第1項

【H29-1-16-3】

車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によって区画された部分に入った場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入ってはならない。

〇:道路交通法第50条第2項

運行管理者肢別過去問

道路交通法 第3章 車両及び路面電車の交通方法 第10節 灯火及び合図編

第53条(合図)車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第4項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
2.車両の運転者は、環状交差点においては、前項の規定にかかわらず、当該環状交差点を出るとき、又は当該環状交差点において徐行し、停止し、若しくは後退するときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
3.前二項の合図を行う時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。
4.車両の運転者は、第1項又は第2項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。
【H30-2-13-2】

車両(自動車以外の軽車両を除く。以下同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。(環状交差点における場合を除く。)

〇:道路交通法第53条第1項

【H29-2-13-2】

車両の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。(環状交差点における場合を除く。)

〇:道路交通法第53条第1項

 

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