運行管理者肢別過去問
道路交通法 第3章 車両及び路面電車の交通方法 第9節 停車及び駐車編
運行管理者試験過去問 道路交通法第3章第9節 停車及び駐車編
及び運行管理者試験過去問 道路交通法第3章第第10節 灯火及び合図編です。
一問一答(肢別)の過去問で条文と対比しながら運行管理者試験対策をしましょう。
【H30-2-14-1】【H30-1-15-1】【H29-1-16-1】
車両は、交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
〇:道路交通法第44条第1項2号
【R1-1-14-1】
車両は、交差点の側端又は道路のまがりかどから(空欄)以内の道路の部分においては、停車し、又は駐車してはならない。
道路交通法第44条第1項2号
【R1-1-14-2】
車両は、横断歩道又は自動車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に(空欄)以内の道路の部分においては、停車し、又は駐車してはならない。
道路交通法第44条第1項3号
【R1-1-14-3】
車両は、安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に(空欄)以内の道路の部分においては、停車し、又は駐車してはならない。
道路交通法第44条第1項4号
【H30-1-15-3】
車両は、踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
〇:道路交通法第44条第1項6号
【R1-1-14-4】
車両は、踏切の前後の側端からそれぞれ前後に(空欄)以内の部分においては、停車し、又は駐車してはならない。
道路交通法第44条第1項6号
【H30-2-14-2】【H29-1-16-2】
車両は、人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。
×道路交通法第45条第1項1号
【H30-2-14-3】【H29-1-16-4】
車両は、消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。
〇:道路交通法第45条第1項3号
【H30-2-14-4】
車両は、火災報知器から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。
×:道路交通法第45条第1項5号
【H29-1-16-4】
車両は、消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から 5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。
〇:道路交通法第45条第1項3号
【H30-1-15-2】
車両は、法令の規定により駐車しようとする場合には、当該車両等の右側の道路上に3メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地があれば駐車してもよい。
×:道路交通法第45条第2項
【R1-1-13-4】
高齢運転者等専用時間制限駐車区間においては、高齢運転者等標章自動車以外の車両であっても、空いている場合は駐車できる。
×:道路交通法第49条の4第1項
【H30-1-15-4】
交通整理の行われている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点に入った場合においては当該交差点内で停止することとなり、よって交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入ってはならない。
×:道路交通法第50条第1項
【H29-1-16-3】
車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によって区画された部分に入った場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入ってはならない。
〇:道路交通法第50条第2項
運行管理者肢別過去問
道路交通法 第3章 車両及び路面電車の交通方法 第10節 灯火及び合図編
【H30-2-13-2】
車両(自動車以外の軽車両を除く。以下同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。(環状交差点における場合を除く。)
〇:道路交通法第53条第1項
【H29-2-13-2】
車両の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。(環状交差点における場合を除く。)
〇:道路交通法第53条第1項
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