運行管理者肢別過去問題~貨物自動車運送事業法 第1章~
運行管理者肢別過去問
貨物自動車運送事業法 第1章 総則
運行管理者試験過去問 貨物自動車運送事業法 第1章 総則編です。
一問一答(肢別)の過去問で条文と対比しながら運行管理者試験対策をしましょう。
貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業及び貨物自動車利用運送事業をいう。
×:貨物自動車運送事業法第2条
※貨物自動車運送事業に貨物自動車利用運送事業は含まれておりません
〇:貨物自動車運送事業法第2条第2項参照
貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。
〇:貨物自動車運送事業法第2条第4項参照
特別積合せ貨物運送とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場( 以下 「事業場」という。)において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。
〇:貨物自動車運送事業法第2条第6項参照
特別積合せ貨物運送とは、特定の者の需要に応じて有償で自動車を使用し、営業所その他の事業場(以下「事業場」という。)において、限定された貨物の集貨を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。
×:貨物自動車運送事業法第2条第6項
貨物自動車利用運送とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。
〇:貨物自動車運送事業法第2条第7項参照
貨物自動車利用運送とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。
×:貨物自動車運送事業法第2条第7項