運行管理者肢別過去問題

~分野別肢別過去問のススメ~

運行管理者肢別過去問題~道路交通法 第3章第7節&第8節~

運行管理者肢別過去問

道路交通法 第3章 車両及び路面電車の交通方法 第7節 緊急自動車

運行管理者試験過去問 道路交通法第3章第7節 緊急自動車等編
及び運行管理者試験過去問 道路交通法第3章第8節 徐行及び一時停止編です。 一問一答(肢別)の過去問で条文と対比しながら運行管理者試験対策をしましょう。

第40条(緊急自動車の優先)交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。
2.前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
【R1-1-16-1】

交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、車両(緊急自動車を除く。)は、交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあっては、道路の右側)に寄って一時停止しなければならない。

〇:道路交通法第40条第1項

運行管理者肢別過去問

道路交通法 第3章 車両及び路面電車の交通方法 第8節 徐行及び一時停止

第42条(徐行すべき場所)車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一.左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。
二.道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂を通行するとき。
【R1-1-16-2】

車両等は、道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な上り坂及び下り坂を通行するときは、徐行しなければならない。

×:道路交通法第42条第1項2号

勾配の急な上り坂は含まれておりません

 

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