運行管理者肢別過去問
道路交通法 第3章 車両及び路面電車の交通方法 第6節 交差点における通行方法等
運行管理者試験過去問 道路交通法第3章第6節交差点における通行方法等編です。
一問一答(肢別)の過去問で条文と対比しながら運行管理者試験対策をしましょう。
【R2-1-16-3】【H28-2-15-3】
車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
〇:道路交通法第34条第1項
【R2-1-16-4】
左折又は右折しようとする車両が、法令の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
〇:道路交通法第34条第6項
【H29-2-14-1】
左折又は右折しようとする車両が、法令の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、いかなる場合であっても当該合図をした車両の進路を妨げてはならない。
×:道路交通法第34条第6項
【R1-1-16-4】【H28-2-15-2】
車両は、環状交差点において左折し、又は右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
〇:道路交通法第35条の2
【R2-1-16-1】【H29-2-14-4】【H28-2-15-4】
車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行われていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその進行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、その前方に出る前に必ず一時停止しなければならない。
×:道路交通法第36条第3項
※一時停止ではなく徐行しなければなりません
【R2-1-16-2】【H29-2-14-2】
車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
〇:道路交通法第36条第4項