運行管理者肢別過去問題

~分野別肢別過去問のススメ~

運行管理者試験分野別肢別過去問~労働基準法 第12章~

運行管理者肢別過去問

労働基準法 第12章 雑則

運行管理者試験過去問題 労働基準法第12章 雑則編です。

基本的には、第10章~第11章の出題がありませんので、第9章の次は第12章になります。
一問一答(肢別)の過去問で条文と対比しながら運行管理者試験対策をしましょう。

第106条(法令等の周知義務)使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3第1項、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第37条第3項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第4項、第6項及び第9項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び同条第5項(第41条の2第3項において準用する場合を含む。)並びに第41条の2第1項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
2.使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。
【H30-1-18-4】

法第106条に基づき使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、時間外労働・休日労働に関する協定等を、常時各作業上の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。

〇:労働基準法第106条

 

第109条(記録の保存)使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存しなければならない。
第143条第百九条の規定の適用については、当分の間、同条中「五年間」とあるのは、「三年間」とする。
(以下略)
【H30-2-18-1】

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。

〇:労働基準法109条第1項

令和2年施行の改正民法に合わせて5年に延長されていますが、
 経過措置により3年になりますので、注意が必要です。

 

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