運行管理者肢別過去問題

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運行管理者肢別過去問題~道路交通法 第3章第4節~

運行管理者肢別過去問

道路交通法 第3章 車両及び路面電車の交通方法 第4節 追越し等

運行管理者試験過去問 道路交通法第3章第4節追越し等編です。
直近では、第2節速度、第3節横断等の出題がありませんので、第1節の次は第4節になります。
第2節速度に関しては、道交法ではなく道路交通法施行令を基に出題されています。
一問一答(肢別)の過去問で条文と対比しながら運行管理者試験対策をしましょう。

第26条(車間距離の保持)
車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

【H29-1-14-3】

車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

〇:道路交通法第26条

 

第26条の2(進路の変更の禁止)
車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2.車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
【R2-1-14-4】

車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。

〇:道路交通法第26条の2第2項

【H30-1-14-4】

車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、速やかに進路を変更しなければならない。

×:道路交通法第26条の2第2項
進路を変更してはなりません

 

第28条(追越しの方法)
車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
2.車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第25条第2項又は第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。
3.車両は、路面電車を追い越そうとするときは、当該車両が追いついた路面電車の左側を通行しなければならない。ただし、軌道が道路の左側端に寄つて設けられているときは、この限りでない。
4.前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

【R2-1-14-1】

車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下「前車」という。)の右側を通行しなければならない。ただし、法令の規定により追越しを禁止されていない場所において、前車が法令の規定により右折をするため道路の中央又は右側端に寄って通行しているときは、その左側を通行しなければならない。

〇:道路交通法第28条第1項、第2項

【H30-1-14-2】

車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下「前車」という。)の右側を通行しなければならない。ただし、前車が法令の規定により右折をするため道路の中央又は右側端に寄って通行しているときは、前車を追越してはならない。

×:道路交通法第28条第2項

 

第29条(追越しを禁止する場合)
後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。

【H29-2-13-4】

追越しをしようとする車両(後車)は、その追い越されようとする車両(前車)が他の自動車を追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。

〇:道路交通法29条

 

第30条(追越しを禁止する場所)
車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一.道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂
二.トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三.交差点(当該車両が第36条第2項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分

【H28-1-14-2】【H29-1-14-2】

車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分においても、前方を進行している原動機付自転車は追い越すことができる。

×:道路交通法第30条第1項
原動機付自転車は軽車両ではないので、追い越すことができません

 

【H29-1-14-4】

車両は、 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂の道路の部分においては、前方が見とおせる場合を除き、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

×:道路交通法第30条第1項1号

【H28-1-14-3】

車両は、道路のまがりかど付近、勾配の急な上り坂又は勾配の急な下り坂の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

×:道路交通法第30条第1項1号
勾配の急な上り坂は含まれません

【H30-1-14-1】

車両は、トンネル内の車両通行帯が設けられている道路の部分(道路標識等により追越しが禁止されているものを除く。)においては、他の車両を追越すことができる。

〇:道路交通法第30条第項2号

【H28-1-14-1】【H29-2-13-3】

車両は、法令に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除き、交差点の手前の側端から前に30メートル以内の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

〇:道路交通法第30条第1項3号

【R2-1-14-3】

車両は、法令に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除き、交差点の手前の側端から前に30メートル以内の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越そうとするときは、速やかに進路を変更しなければならない。

×道路交通法第30条第1項3号

 

第31条の2(乗合自動車の発進の保護)
停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。

【H30-2-13-1】

停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発信するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度を急に変更しなければならないこととなる場合にあっても、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。

×:道路交通法第31条の2第1項
速度又は変更を急に変更しなければならない場合は除かれるます

 

32条(割込み等の禁止)
車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。

【H28-1-14-4】【H29-1-14-1】【H30-1-14-3】【R2-1-14-2】

車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切ってはならない。

〇:道路交通法32条第1項

 

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