運行管理者肢別過去問題

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運行管理者試験肢別過去問~労働基準法 第4章~

運行管理者肢別過去問

労働基準法 
第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇

運行管理者試験過去問題 労働基準法第4章労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇編です。
一問一答(肢別)の過去問で条文と対比しながら運行管理者試験対策をしましょう。

32条(労働時間)
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2.使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

【H30-2-19-1】【R2-1-18-2】

使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。また、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

〇:労働基準法32条第1項

【H27-2-19-1】

使用者は、労働者に、休憩時間を除き 1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。また、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を含め1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

×:労働基準法32条第1項、第2項
労働時間に休憩時間は含まれません

 

第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
(以下略)

【H28-2-19-1】【H30-2-19-3】

使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法に定める労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。

〇:労働基準法第33条第1項

 

第34条(休憩)
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも四十五分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2.前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3.使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

【H29-2-18-2】【R2-1-18-3】

使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

〇:労働基準法第34条第1項

【R1-1-19-2】

使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも30分、8時間を超える場合においては少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

×:労働基準法第34条第1項、第2項

 

第35条(休日)
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2.前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

【H29-1-19-3】【R1-1-19-3】

使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。ただし、この規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

〇:労働基準法第35条第1項、第2項

【H30-2-19-4】

使用者は、4週間を通じ8日以上の休日を与える場合を除き、労働者に対して、毎週少なくとも2回の休日を与えなければならない。

×:労働基準法第35条第1項、第2項

 

第36条(時間外及び休日の労働)
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
(中略)
6.使用者は、第1項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。
一 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、1日について労働時間を延長して労働させた時間 2時間を超えないこと。
二 1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 100時間未満であること。
三 対象期間の初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1箇月当たりの平均時間 80時間を超えないこと。
(後略)

【H29-1-19-4】

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、法定労働時間又は法定休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

〇:労働基準法第36条第1項

【H27-1-19-4】

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、法定労働時間又は法定休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、法令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。

〇:労働基準法第36条第1項、労働基準法第36条第6項

 

第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
(以下略)

【H29-2-18-3】

使用者が、法の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

〇:労働基準法第37条第1項

【H27-1-19-1】

使用者が、法の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の 2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わな ければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1ヵ月について 60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の 5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

〇:労働基準法第37条第1項

 

第38(時間計算)
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
(以下略)
2 坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第34条第2項及び第3項の休憩に関する規定は適用しない。

【R1-1-19-1】【H29-2-18-4】【H28-2-19-2】

労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

〇:労働基準法第38条第1項

 

第39条(年次有給休暇) 
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
(中略)
10.労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。
(後略)

【R1-1-19-4】

使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

〇:労働基準法第39条第1項

【H29-2-18-1】

使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した7労働日の有給休暇を与えなければならない。

×:労働基準法第39条第1項

【H28-2-19-3】

使用者は、その雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し全労働日の7割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

×:労働基準法第39条第1項

【H27-1-19-3】【H27-2-19-3】

使用者は、その雇入れの日から起算して3ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

×:労働基準法第39条第1項

【H27-1-19-3】

使用者は、その雇入れの日から起算して3ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10 労働日の有給休暇を与えなければならない。ただし、法第39条第3項に規定する1週間の所定労働日数が相当程度少ない労働者等は除く。

×:労働基準法第39条第1項
頻出肢です。数字を変えて出題されますので「6ヵ月、8割、10日」とおさえておきましょう。

【H28-2-19-4】

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に定める育児休業又は介護休業をした期間は、年次有給休暇(法第39条)取得のための出勤率の算定上、これを出勤したものとみなす。

〇:労働基準法第39条第10項

 

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