運行管理者肢別過去問題

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運行管理者肢別過去問題~道路運送車両法 第5章~

運行管理者肢別過去問

道路運送車両法 
第5章 道路運送車両の検査等

運行管理者試験過去問題 道路運送車両法第5章道路運送車両の検査等編です。
運行管理者試験では、第61条の自動車検査証の有効期間に関しましては、
旅客運行管理者試験と貨物運行管理者試験は、別問題(肢)で出題されています。
このサイトでは、それぞれ掲載しておりますので、必要な箇所をご覧ください。
一問一答(肢別)の過去問で条文と対比しながら運行管理者試験対策をしましょう。

第59条(新規検査)
登録を受けていない第4条に規定する自動車又は次条第1項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車(以下「検査対象軽自動車」という。)若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の使用者は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう新規検査を受けなければならない。
2.新規検査(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車に係るものを除く。)の申請は、新規登録の申請と同時にしなければならない。
3.国土交通大臣は、新規検査を受けようとする者に対し、当該自動車に係る点検及び整備に関する記録の提示を求めることができる。
4.第7条第3項(第2号に係る部分に限る。)、第4項(第2号に係る部分に限る。)及び第5項の規定は、第1項の場合に準用する。

【R2-1-11-1】

登録を受けていない道路運送車両法第4条に規定する自動車又は同法第60条第1項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の使用者は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行う(空欄)を受けなければならない。

道路運送車両法第59条第1項
※(空欄)の語句が選択肢で問われています。空欄に語句が入れられるようにしてください。

 

第61条(自動車検査証の有効期間)
自動車検査証の有効期間は、旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車、貨物の運送の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車であつて、検査対象軽自動車以外のものにあつては1年、その他の自動車にあつては2年とする。
2.次の各号に掲げる自動車について、初めて前条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証を交付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該自動車検査証の有効期間は、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。
一.前項の規定により自動車検査証の有効期間を1年とされる自動車のうち車両総重量8トン未満の貨物の運送の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車であるもの 2年
(以下略)

■旅客運行管理者試験■

【H30-1-10-4】

初めて自動車検査証の交付を受ける乗車定員5人の旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車については、当該自動車検査証の有効期間は1年である。

〇:車両法第61条第1項

【R2-1-10-2】

初めて自動車検査証の交付を受ける乗車定員5人の旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車については、当該自動車検査証の有効期間は2年である。

×:車両法第61条第1項

【H28-1-10-3】

初めて自動車検査証の交付を受ける乗車定員7人の旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車については、当該自動車検査証の有効期間は2年である。

×:車両法第61条第1項
※旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車の初回の自動車検査証の有効期間は1年です。

 

■貨物運行管理者試験■

【H30-2-10-4】

初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量8,990キログラムの貨物の運送の用に供する自動車については、当該自動車検査証の有効期間は1年である。

〇:車両法第61条第1項

【H30-1-10-4】

初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量7,990キログラムの貨物の運送の用に供する自動車については、当該自動車検査証の有効期限は2年である。

〇:車両法第61条第2項1号

【R2-1-10-2】

初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量7,990キログラムの貨物の運送の用に供する自動車については、当該自動車検査証の有効期間は1年である。

×:車両法第61条第2項1号

【H28-1-10-3】

初めて自動車検査証の交付を受ける貨物の運送の用に供する事業用自動車であって、車両総重量 8トン未満の自動車の当該自動車検査証の有効期 間は1年である。

×:車両法第61条第2項1号

 

第61条の2 
国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。
(以下略)

【R2-1-11-4】

国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が天災その他やむを得ない事由により、(空欄)を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期限を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。

道路運送車両法第61条の2第1項
※(空欄)の語句が選択肢で問われています。空欄に語句が入れられるようにしてください。

【H29-2-10-3】【H30-2-10-3】

国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期限を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。

〇:道路運送車両法第61条の2第1項

第62条(継続検査)
登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう継続検査を受けなければならない。この場合において、当該自動車の使用者は、当該自動車検査証を国土交通大臣に提出しなければならない。
2.国土交通大臣は、継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、当該自動車検査証に有効期間を記入して、これを当該自動車の使用者に返付し、当該自動車が保安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車検査証を当該自動車の使用者に返付しないものとする。
3.第59条第3項の規定は、継続検査について準用する。
4.次条第2項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、継続検査を受けることができない。
5.自動車の使用者は、継続検査を申請しようとする場合において、第67条第1項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。

【R2-1-11-2】

登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行う(空欄)を受けなければならない。この場合において、当該自動車の使用者は、当該自動車検査証を国土交通大臣に提出しなければならない。

車両法第62条第1項
※(空欄)の語句が選択肢で問われています。空欄に語句が入れられるようにしてください。

【H28-1-10-2】【H29-1-10-2】【H29-2-10-2】【H30-2-10-2】

国土交通大臣は、継続検査の結果、自動車が道路運送車両の保安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車の自動車検査証を使用者に返付しないものとする。

〇:道路運送車両法第62条第2項
※頻出肢です。前肢の空欄穴埋めと併せておさえておきましょう。

第66条(自動車検査証の備付け等)
自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
2.国土交通大臣は、次の場合には、使用者に検査標章を交付しなければならない。
一.第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証を交付するとき。
二.第62条第2項(第63条第3項及び次条第4項において準用する場合を含む。)の規定により自動車検査証に有効期間を記入して、これを返付するとき。
3.検査標章には、国土交通省令で定めるところにより、その交付の際の当該自動車検査証の有効期間の満了する時期を表示するものとする。
4.検査標章の有効期間は、その交付の際の当該自動車の自動車検査証の有効期間と同一とする。
5.検査標章は、当該自動車検査証がその効力を失つたとき、又は継続検査、臨時検査若しくは構造等変更検査の結果、当該自動車検査証の返付を受けることができなかつたときは、当該自動車に表示してはならない。

【H28-1-10-1】【H29-1-10-3】【H30-1-10-3】

自動車運送事業の用に供する自動車は、自動車検査証を当該自動車又は当該自動車の所属する営業所に備え付けなければ、運行の用に供してはならない。

×:道路運送車両法第66条第1項
営業所ではなく自動車に備え付けなければなりません。

【R1-1-10-1】

自動車に表示されている検査標章には、当該自動車の自動車検査証の有効期間の満了する時期が表示されている。

〇:道路運送車両法第66条第3項

【H29-2-10-4】

自動車に表示されている検査標章には、当該自動車の自動車検査証の有効期限の起算日が表示されている。

×:道路運送車両法第66条第3項

【R2-1-10-4】

検査標章は、自動車検査証がその効力を失ったとき、又は継続検査、臨時検査若しくは構造等変更検査の結果、当該自動車検査証の返付を受けることができなかったときは、当該自動車に表示してはならない。

〇:道路運送車両法第66条第5項

 

第67条(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)
自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。ただし、その効力を失つている自動車検査証については、これに記入を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。
2.前項の規定は、行政区画又は土地の名称の変更により、自動車の使用者若しくは所有者の住所又は自動車の使用の本拠の位置についての自動車検査証の記載事項の変更があつた場合については、適用しない。
3.国土交通大臣は、第1項の変更が国土交通省令で定める事由に該当する場合において、保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該自動車が保安基準に適合するかどうかについて、これを提示して構造等変更検査を受けるべきことを命じなければならない。
4.第59条第3項及び第62条第2項の規定は、構造等変更検査について準用する。

【R2-1-11-3】

自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があったときは、法令で定める場合を除き、その事由があった日から(空欄)以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。

道路運送車両法第67条第1項
※(空欄)の語句が選択肢で問われています。空欄に語句が入れられるようにしてください。

【H29-1-10-1】【H28-1-9-2】

自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があったときは、法令で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。

〇:道路運送車両法第67条第1項

【R1-1-10-2】

自動車の使用者は、自動車の長さ、幅又は高さを変更したときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から30日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。

×:道路運送車両法第67条第1項

 

第69条(自動車検査証の返納等)
自動車の使用者は、当該自動車について次に掲げる事由があつたときは、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日)から15日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。
一.当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。
二.当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、車両番号の指定の際)存したものでなくなつたとき。
三.当該自動車について第15条の2第1項の申請に基づく輸出抹消仮登録又は第16条第1項の申請に基づく一時抹消登録があつたとき。
四.当該自動車について次条第3項の規定による届出に基づく輸出予定届出証明書の交付がされたとき。
2.第54条第2項又は第54条の2第6項の規定により自動車の使用の停止を命ぜられた者は、遅滞なく、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。
(以下略)

【R2-1-9-3】【H29-2-9-2】

登録自動車の使用者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日(使用済自動車の解体である場合には解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。

〇:道路運送車両法第69条第1項

【H28-2-11-3】

登録自動車の使用者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。 )、又は自動車の用途を廃止したときは、速やかに、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。

×:道路運送車両法第69条第1項1号

 

第70条(再交付)
自動車又は検査対象外軽自動車の使用者は、自動車検査証若しくは検査標章又は臨時検査合格標章が滅失し、き損し、又はその識別が困難となつた場合その他国土交通省令で定める場合には、その再交付を受けることができる。

【R2-1-10-3】

自動車の使用者は、自動車検査証又は検査標章が滅失し、き損し、又はその識別が困難となった場合には、その再交付を受けることができる。

〇:道路運送車両法第70条