運行管理者肢別過去問題~労働基準法 第1章~
運行管理者肢別過去問
労働基準法 第1章 総則
運行管理者試験過去問題 労働基準法第1章総則編です。
一問一答(肢別)の過去問で条文と対比しながら運行管理者試験対策をしましょう。
第1条(労働条件の原則)
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2.この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、当事者間の合意がある場合を除き、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
×:労働基準法第1条第2項
※例外規定はありません。
第3条(均等待遇)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしないように努めなければならない。
×:労働基準法第3条
※法に定める均等待遇は努力義務規定ではなく、義務規定です。
第9条(定義)
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
〇:労働基準法第9条参照
「労働者」とは、職業の種類及び賃金の支払いの有無を問わず、事業又は事業所(以下「事業」という。)に使用されるすべての者をいう。
×:労働基準法第9条
※賃金の支払いがなければ、法に定める労働者に該当しません。
第10条(定義)
この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
「使用者」とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
〇:労働基準法第10条参照
第12条(定義)
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
(以下略)
「平均賃金」とは、これを算定すべき事由の発生した日以前 3ヵ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の所定労働日数で除した金額をいう。
×:労働基準法第12条第1項
※所定労働日数ではなく総日数です。総日数とは暦日数のことです。